二輪車の記載変更等(名義変更)
排気量別二輪車(オートバイ)の名義変更
オークションで購入したり、家族や友人から譲り受けた場合、所有者の名義変更を行う必要があります。名義変更は車両を受け取った日から15日以内に行わなければならないという決まりもありますので、事前に必要な書類の準備をしておきましょう。
また排気量によって手続きをする機関や書類、手順が変わってきますので、事前チェックを忘れないようにしましょう。
125cc以下の原付の場合
原付一種(50cc以下)・原付二種(50cc超~125cc以下)の名義変更は運輸支局ではなく各市区町村の役所で行います。
旧所有者が用意する書類
- ・ナンバープレート
- ・標章交付証明書原本
- ・運転免許証等の身分証明書
- ・印鑑(認印)
- ・廃車申告書
- ・委任状(代理人が手続きをする場合)
原付バイクは名義変更手続きに廃車手続きが必要です。旧所有者が住所登録を行っている役所にナンバープレートと標章交付証明書を返納し、廃車申告書に必要事項を記入し廃車手続きをし「廃車証明書」の発行をしてもらいます。併せて「譲渡証明書」も発行してもらいます。(廃車証明書の中に譲渡証明書を含んでいる書類もあります。各市区町村にお問い合わせください。)
新所有者が用意する書類
- ・廃車証明書(旧所有者より受領)
- ・譲渡証明書(旧所有者より受領したもの:署名・捺印済のもの)
- ・新所有者の住民票(発行3ヶ月以内のもの)
- ・印鑑(認印)
- ・軽自動車税(種別割)申告書(報告)兼標識交付申請書・・・役所で取得できます。
譲渡証明書はこちらからダウンロードできます。国土交通省ダウンロードページ
125ccを超え250cc以下の軽二輪の場合
軽二輪の名義変更をする場合、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所に以下の書類を提出する必要があります。
旧所有者が用意する書類
- ・譲渡証明書
- ・軽自動車届出済書原本
新所有者が用意する書類
- ・譲渡証明書(旧所有者より受領したもの:署名・捺印済のもの)
- ・新所有者の住民票・・・発行3ヶ月以内のもの
- ・委任状・・・名義変更を自分で行う場合は不要
- ・軽自動車届出済書(旧所有者より受領したもの)
- ・申請書(軽二輪第1号様式OCRシート)
- ・軽自動車税申告書
- ・手数料納付書
- ・自賠責保険(有効期限が残っているもの)
- ・ナンバープレート(管轄運輸支局が変わる場合:自賠ステッカーは再利用するので剥がす。)
- ・ナンバープレート代金(管轄が変わる場合:500円程度)
譲渡証明書はこちらからダウンロードできます。国土交通省ダウンロードページ
・申請書(軽二輪第1号様式OCRシート)、軽自動車税申告書、手数料納付書は管轄の運輸支局で取得できます。
250ccを超える小型二輪車の場合
旧所有者(車検証の使用者欄に記載されている者)が用意する書類
- ・譲渡証明書
- ・車検証原本
新所有者が用意する書類
- ・譲渡証明書(旧所有者より受領したもの:署名・捺印済のもの)
- ・新所有者の住民票・・・発行3ヶ月以内のもの
- ・委任状・・・名義変更を自分で行う場合は不要
- ・車検証(旧所有者より受領したもの)
- ・申請書(第1号様式OCRシート)
- ・軽自動車税申告書
- ・手数料納付書
- ・自賠責保険(有効期限が残っているもの:名義変更には必要ないが、一応持参したほうが良い)
- ・ナンバープレート(管轄運輸支局が変わる場合:自賠ステッカーは再利用するので剥がす。)
- ・ナンバープレート代金(管轄が変わる場合:500円程度)
譲渡証明書はこちらからダウンロードできます。国土交通省ダウンロードページ
・申請書(第1号様式OCRシート)、軽自動車税申告書、手数料納付書は管轄の運輸支局で取得できます。
窓口で受付をした後「申請書」「手数料納付書」に記載に、譲渡証と一緒に提出します。内容に問題が無ければナンバーセンターに行って税申告書を取得し必要事項に記入します。その後再度申請窓口に提出します。
ナンバープレートを変更する場合
旧所有者と新所有者の住民票がある管轄運輸支局が違いナンバープレートが変更になる場合(例:品川ナンバー⇒練馬ナンバー)車検が残っている場合は車検ステッカーをはがして新ナンバープレートに再度貼りなおします。(ステッカーは有料で再発行も可能です。)